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協会の活動

令和6年度「県産木材活用住宅等支援事業」の募集受付は、6月3日(月)から開始します。

1事業の内容

1. 事業の目的

 さいたま県産木材認証制度※1により産地や流通履歴が証明された木材を「さいたま県産木材」といいます。
住宅等における埼玉県産木材の利用拡大による「伐(き)って・使って、植えて、育てる」という森林の循環利用を促進させる事を目的としています。
※1「さいたま県産木材認証制度」は、県内で育ったスギ・ヒノキなどから製造される丸太や杭、製材品等の利用促進を図るため、県産木材であることを証明して、需要者に供給する制度です。

2. 募集受付期間

令和6年6月3日(月)~令和6年12月25日(水)【必着】
先着順に受け付けます。ただし、同日に交付申請が複数あり補助総額を超えた場合には、当該日の申請者の中から抽選により受け付けます。なお、予算の状況により、期日前に締め切る場合があります。

3. 申請方法

4. 補助対象、補助要件、補助金の額及び限度額

(1)対象者

①建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建築工事業、大工工事業若しくは内装仕上工事業の許可を受けていること。

②県産木材の主な供給元と県産木材製品安定需給に関する協定を結んでいること。協定締結先はさいたま県産木材認証制度実施要綱(平成14年4月1日施行)第8条第1項の認定書の交付を受けた木材事業者等とする。

③この事業に係る行為において法令を遵守すること。

(2)補助対象住宅等(次のすべてを満たすものとします。)

①建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)に適合すること。

②工事請負契約(新築建売住宅の販売の場合は売買契約。)の締結日が、令和5年10月1日以降であること。

③令和7年1月31日までに、木工事が完了すること。

④第10第1項の規定に基づき行う現地検査に協力すること。

(3)補助対象の種別・基準(助成の対象は①~③のいずれか1つとします。)

①住宅等の新築、建売住宅の販売
県産木材の使用量(単位:立方メートル)を延床面積(単位:平方メートル)に0.15を乗じて得られる数値で除して得られる数値に100を乗じた数値(以下、「県産木材の使用割合」という。)が40%以上であること。

②住宅等の増改築
増改築に係る県産木材の使用量が3立方メートル以上であること。

③住宅等の内装木質化(次のすべてを満たすものとします。)

  • ・住宅等の内装木質化を行うものであること。
  • ・12ミリメートル以上の厚さを有する県産木材による施工面積のうち表面が見えている面積(壁等にあっては垂直投影面積、床及び天井等にあっては水平投影面積のそれぞれの合計。以下、「実面積」という。)が7平方メートル以上であること。
    ※過去に、木材協会が実施した補助金の交付を受けている住宅等は、重複して補助金の交付を受けることはできません。

(4)補助金の額及び限度額

①住宅等の新築、建売住宅の販売

  • ・補助金の単価
    • (ア)県産木材の使用割合が80%以上の場合
      県産木材1立方メートル当たり20,000円
    • (イ)県産木材の使用割合が60%以上80%未満の場合
      県産木材1立方メートル当たり17,000円
    • (ウ)県産木材の使用割合が40%以上60%未満の場合
      県産木材1立方メートル当たり11,000円
  • ・補助金の額
    県産木材の使用量(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする。)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て。)
  • ・補助金の限度額
    1戸当たり(集合住宅の場合は1棟当たり。以下同じ。)340,000円

②住宅等の増改築

  • ・補助金の単価
    県産木材1立方メートル当たり17,000円
  • ・補助金の額
    県産木材の使用量(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする。)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て。)
  • ・補助金の限度額
    1戸当たり340,000円

③住宅等の内装木質化

  • ・補助金の単価
    実面積1平方メートル当たり3,000円
  • ・補助金の額
    実面積(小数第3位を四捨五入し、小数第2位止めとする。)に補助金の単価を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て。)
  • ・補助金の限度額
    1戸当たり340,000円
    ただし、相当数の入込客の見込める店舗等については、1戸当たり500,000円
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2取扱要領等
PDF Word Excel 記入例
①県産木材活用住宅等支援事業補助金取扱要領 pdf
②手続きの流れ pdf
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3様式・添付書類・記入例
PDF Word Excel 記入例
1.補助金利用計画申請時に必要な書類 pdf
2.補助金交付申請時に必要な書類 pdf
3.補助金請求申請時に必要な書類 pdf
4.様式・参考様式
● 補助金利用計画申請関係
①様式1-1「県産木材活用住宅等支援事業補助金利用計画書【新築・建売住宅の販売用】」 pdf excel pdf
①様式1-2「県産木材活用住宅等支援事業補助金利用計画書【増改築用】」 pdf excel
①様式1-3「県産木材活用住宅等支援事業補助金利用計画書【内装木質化用】」 pdf excel
②-1さいたま県産木材製品安定需給に関する協定書 pdf word
②-2さいたま県産木材製品需給計画量 pdf word
③誓約書 pdf word
● 補助金交付申請関係
①様式5-1「県産木材活用住宅等支援事業補助金交付申請書【新築・建売住宅の販売用】」 pdf excel pdf
①様式5-2「県産木材活用住宅等支援事業補助金交付申請書【増改築用】」 pdf excel
①様式5-3「県産木材活用住宅等支援事業補助金交付申請書【内装木質化用】」 pdf excel
②様式5-4「県産木材活用住宅等支援事業補助金チェックリスト」 pdf word pdf
● 補助金請求申請関係
①様式8「県産木材活用住宅等支援事業補助金請求書」 pdf excel
● 共通
①様式3-1「県産木材活用住宅等支援事業補助金利用計画変更届」 pdf word
②様式3-2「県産木材活用住宅等支援事業補助金利用計画取下げ届」 pdf word
③別記様式1「補助金活用後の県産木材使用状況報告」 pdf word pdf
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4埼玉の木づかいCO2貯蔵量認証書について
PDF Word Excel
埼玉の木づかいCO2貯蔵量認証書について pdf
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5リーフレット
PDF Word Excel
リーフレット pdf
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6補助金活用表示例
PDF Word pptx
ポスター pdf pdf
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7Q&A
  • プレカット工場に持ち込んで加工(賃挽き)した場合は、さいたま県産木材販売伝票はプレカット工場を通さずに発行してよいか?

    その場合もプレカット工場が県産木材認証事業体であることが必要です。
  • ウッドデッキは補助金の対象となるか。

    この事業は住宅等の補助金のためウッドデッキのみは対象になりません。
    なお、住宅等の新築、増改築等と同時に建築する場合には数量に含めることができます。
  • 公共建築物は補助金の対象となるか。

    公共建築物も補助金の対象になります。
  • 県外にさいたま県産木材を使って住宅を新築する。補助金の対象になるか。

    県外でも補助金の対象となります。
  • さいたま県産木材を扱っている材木店を知りたい。
    さいたま県産木材認証事業体かどうかを知りたい。

    埼玉県木材協会のホームページに掲載しています。
    詳しくはこちら
  • 国や市町村が実施している補助金等との併用は可能か。

    県産木材活用住宅等支援事業は、他の補助金との併用が可能です。
    併用を考えている場合には、国や市町村等の補助する側(県産木材活用住宅等支援事業でないもう一方の補助事業)が併用可能か必ず確認してください。
    なお、県産木材活用住宅等支援事業は、埼玉県単独の補助を受けて実施しています。
  • 内装木質化の施工面積の計算方法を知りたい。

    厚さが12mm以上ある県産木材を使っていて、かつ、表面が見えている面積を計算します。
    柱、間柱、巾木等で基準を超えるものは、面積として加算できます。なお、表面にクロスを貼る場合は、基準を超える木材を使っていても、表面が見えていないため面積に含めることはできません。
    また、小径木の丸みを使い、壁材、天井材として使用した場合は、平均の厚さが12mm以上であれば対象となります。
  • 木工事完了とは。

    県産木材活用住宅等支援事業の対象になる木(さいたま県産木材)を使った工事の完了を指します。
  • 補助金請求書はどのタイミングで提出するのか。

    補助金利用計画承認登録した木工事の全てが完了し、交付決定及び確認通知書を受理後に提出してください。
  • 施主に対し、この補助事業を活用する旨を説明しなければいけないか。

    木材産業の振興と県産材の利用拡大を通して、適切な森林資源の循環利用を促進し、森林が持つ多様な機能の十分な発揮につなげるため必ずお伝えください。
  • 県産木材の使用割合の計算方法を具体的に教えてください。

    延床面積に0.15を乗じて得られる数値を分母にし、県産木材使用量を分子にして除して得られる数値に100を乗じた数値となります。
  • 計画を提出後、戸数等を増やしても良いか。

    変更届を事務局(埼玉県木材協会)に提出してください。
  • 補助金活用後の県産木材使用状況報告書の取扱いについて説明してほしい。

    補助金活用年度の前年度分から、当該年度分までの住宅等の県産木材使用状況について毎年 4月15日迄に提出してください。また、補助金活用をしなくなった際は、補助金活用年度の次年度からの使用状況報告を3年の間、毎年4月15日までに1年目さらに2年目・・3年目を順次記入のうえ提出してください。
  • 利用計画申請後、追加工事がある場合には、どうしたらよいか

    補助金交付申請書の提出前は、利用計画変更届を提出して追加してください。
    補助金交付申請書の提出後は、再度、補助金利用計画から申請してください。
    どちらも、補助金総額が超えていない場合に限ります。
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